
読み
ニンテイテツヅキ

英表記
Qualification Procedures

Webサイト
http://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/pages/c_001.htm
認定手続とは、知的財産権侵害貨物に該当する疑いのある物品が実際に該当するか否かを判定するために税関が実施する手続きのことである。この手続きにおいて、当該物品にかかる特許権者等(権利を有する者)と当該物品を輸入しようとする者は、それぞれ当該物品が知的財産権侵害貨物に該当するか否かについて証拠を提出し、意見を述べることができる。
また特許権者等は事前に税関長に対して必要な証拠を提出し、実際に知的財産権侵害貨物に該当する疑いのある物品が輸入された際には認定手続を執るべきことを申し立てることができる。ただし、回路配置利用権者はこの申し立てを行うことができない。