「し」からはじまる用語の一覧 輸入用語集

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「し」からはじまる言葉輸入comの輸入用語集


銃刀法は正式には『銃砲刀剣類所持等取締法』といいます。 この法律は、銃砲、刀剣類等の所持、使用等に関する危害予防上必要な規制について定めています。 ・・・・・・・・一部抜粋・・・ 第二条  この法律において「銃砲」とは、けん銃、小銃、機関銃、砲、猟銃その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃(圧縮した気体を使用して弾丸を発射する機能を有する銃のうち、内閣府令で定めるところにより測定した弾丸の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。以下同じ。)をいう。 2  この法律において「刀剣類」とは、刃渡り十五センチメートル以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り五・五センチメートル以上の剣、あいくち並びに四十五度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ(刃渡り五・五センチメートル以下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であつてみねの先端部が丸みを帯び、かつ、みねの上における切先から直線で一センチメートルの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して六十度以上の角度で交わるものを除く。)をいう。 ・・・・・・・・一部抜粋ここまで これらに該当するものはエアガンや玩具、料理道具などであっても規制を受けますので注意が必要です。 アメリカ合衆国では「Violation of Gun Control Act.」 ※ご注意ください※ 銃刀法で規制されていない5.5cm未満の刃物についても軽犯罪法に抵触するため、輸入を行っておりません。

食品衛生法は食品の安全性の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずることにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もつて国民の健康の保護を図ることを目的としている。 直接口にする食品はもちろん、食器や箸、スプーンといった用具、トングや6歳未満幼児用おもちゃなど、直接・間接を問わず、人の口に触れる可能性が高い物品のほとんどが適用となります。

植物防疫法は輸出入植物及び国内植物を検疫し、並びに植物に有害な動植物を駆除し、及びそのまん延を防止し、もつて農業生産の安全及び助長を図ることを目的としています。 主として植物に寄生する病害虫や菌類の侵入を防ぐための法律です。  外国から輸入される植物類は、植物防疫法の規定により植物検疫を受けることを義務付けられています。  また、輸入禁止地域から発送又は経由して輸入される特定の植物、昆虫、ダニ、細菌等の有害動植物、及び土又は土の付着した植物等は、試験研究の目的等で許可を受けた場合以外は輸入禁止品として輸入してはならないと定められています。  これらの物品は、一般貨物、携帯品、国際郵便物等の輸送形態に関わりなく、また、量の多少、お土産、個人消費等の用途に関係なく全て規制の対象となります。  ただし、製材、防腐木材、木工品、竹工品及び家具什器等の加工品、籐及びコルク、麻袋、綿、製茶、乾たけのこ、あんず、いちじく、柿等の乾燥果物等は、植物防疫法に基づく検査を要しないものと定められています。  これら規制対象植物類等を輸入しようとする場合は、植物防疫所の検査を受け検査結果等に基づいて発給された「植物検査合格証明書」、「植物輸入認可証明書」等を税関に提出して確認を受けなければなりません。

JAS法とは正式名称を「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」と言います。 JAS法は、適正かつ合理的な農林物資の規格を制定し、これを普及させることによつて、農林物資の品質の改善、生産の合理化、取引の単純公正化及び使用又は消費の合理化を図るとともに、農林物資の品質に関する適正な表示を行なわせることによつて一般消費者の選択に資し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的として制定された法律です。

酒税法は酒類に酒税を課するための法律であり、「酒類」とは下記のように定義されます。 【酒類の定義及び種類】  「酒類」とは、アルコール分一度以上の飲料(薄めてアルコール分一度以上の飲料とすることができるもの(アルコール分が九十度以上のアルコールのうち、第七条第一項の規定による酒類の製造免許を受けた者が酒類の原料として当該製造免許を受けた製造場において製造するもの以外のものを除く。)又は溶解してアルコール分一度以上の飲料とすることができる粉末状のものを含む。)をいいます。  酒類は、発泡性酒類、醸造酒類、蒸留酒類及び混成酒類の四種類に分類されます。 【酒類販売業免許】の取得  酒類の輸入は誰にでもできますが、輸入した酒類の酒税を納めて保税地域から出庫する際、酒類販売業免許が必要となるので予め免許を取得しておく必要があります。  自分で輸入した酒類を酒類の小売店などに販売する場合は「輸入酒類卸売業免許」、一般消費者、料飲店営業者又は、菓子等製造業者に販売する場合は「一般酒類小売業免許」、カタログ・インターネットオークションのような形態であっても、継続して酒類を出品し、販売を行う場合などには酒類の販売業に該当し、酒類販売業免許が必要となりますので、ご注意ください。  酒類販売業免許を取得するには、販売所在地を管轄する税務署に免許申請書と事業目論見書、申請販売上の土地及び建物の登記簿謄本など必要な書類を添付して提出します。免許の酒類によって、要件、必要書類が異なりますので、詳細は税務署に確認ください。

種苗法とは植物の新品種の創作に対する保護を定めた日本の法律であり、植物の新たな品種(花や農産物等)の創作をした者は、その新品種を登録することで、植物の新品種を育成する権利(育成者権)を占有することができる旨が定められている。

商標法とは、商標の使用をする者に独占的な使用権(商標権)を与えることにより、業務上の信用の維持を図って産業の発達に寄与するとともに、需要者の利益を保護することを目的とする法律です。 商標法第二条によると「商標」とは、文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合(以下「標章」という。)であって、次に掲げるものをいいます。 一  業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの 二  業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。) さらに、役務には、小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が含まれるものとされます。 文字 → 商品やサービスの名称(文字列) 図形 → 商品やサービスを絵で表したもの 記号 → 社標など 立体的形状 → 容器の形状など であって、モノ(商品)やサービス(役務)を生産販売する事業者が、それを識別するために用いるものです。 商標権の効力は専用権と禁止権に分けられ、 専用使用権が認められ、権利取得者は権利の侵害があった場合などに、類似商標の利用を禁止することができます。 輸入においては、コピー品などを仕入れて販売すると、 商標権の侵害になります。 専用使用権を侵害した場合、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処せられる可能性があるほか、民事上の損害賠償請求を受けるおそれもあります。

商標権とは、商標を使用する者の業務上の信頼を維持し需要者の利益を保護するため、商標を使用する者(商標権者)がその商標の使用を支配することを保障した権利である。日本では商標法によって規定されており、知的財産権の中でも特許権、意匠権などと共に産業財産権として知られている。商標権を持つ商標権者は登録商標を使用する権利を占有し、さらに他人が類似した商標を同一の商品や役務に使用することなどを禁止することができる。 関税法第六十九条の十一において、商標権を侵害する物品の輸入は禁止されている。

実用新案権とは、物品の形状、構造、組み合わせについての考案をその考案者(実用新案権者)が排他的に支配することを保障した権利である。日本では実用新案法によって規定されており、知的財産権の中でも特許権、商標権などと共に産業財産権として知られている。 関税法第六十九条の十一において、実用新案権を侵害する物品の輸入は禁止されている。

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