「か」からはじまる言葉輸入comの輸入用語集
家畜伝染病予防法は、家畜の伝染性疾病(寄生虫病を含む。以下同じ。)の発生を予防し、及びまん延を防止することにより、畜産の振興を図ることを目的としています。主に、国外から入り込んだ細菌が原因で発生する、家畜の伝染病を防ぐための法律です。
この法律において「家畜伝染病」とは、次の表の上欄に掲げる伝染性疾病であつてそれぞれ相当下欄に掲げる家畜及び当該伝染性疾病ごとに政令で定めるその他の家畜についてのものをいいます。
一)牛疫(牛、めん羊、山羊、豚)
二)牛肺疫(牛)
三)口蹄疫(牛、めん羊、山羊、豚)
四)流行性脳炎(牛、馬、めん羊、山羊、豚)
五)狂犬病(牛、馬、めん羊、山羊、豚)
六)水胞性口炎(牛、馬、豚)
七)リフトバレー熱(牛、めん羊、山羊)
八) 炭疽(牛、馬、めん羊、山羊、豚)
九) 出血性敗血症(牛、めん羊、山羊、豚)
十) ブルセラ病(牛、めん羊、山羊、豚)
十一) 結核病(牛、山羊)
十二) ヨーネ病(牛、めん羊、山羊)
十三) ピロプラズマ病(農林水産省令で定める病原体によるものに限る。以下同じ。)(牛、馬)
十四) アナプラズマ病(農林水産省令で定める病原体によるものに限る。以下同じ。)(牛)
十五) 伝達性海綿状脳症(牛、めん羊、山羊)
十六) 鼻疽(馬)
十七) 馬伝染性貧血(馬)
十八) アフリカ馬疫(馬)
十九) 豚コレラ(豚)
二十) アフリカ豚コレラ(豚)
二十一) 豚水胞病 (豚)
二十二) 家きんコレラ(鶏、あひる、うずら)
二十三) 高病原性鳥インフルエンザ(鶏、あひる、うずら)
二十四) ニユーカツスル病(鶏、あひる、うずら)
二十五) 家きんサルモネラ感染症(農林水産省令で定める病原体によるものに限る。以下同じ。)(鶏、あひる、うずら)
二十六) 腐蛆病(みつばち)
関税法では、関税の確定、納付、徴収及び還付並びに貨物の輸出及び輸入についての税関手続の適正な処理を図るため必要な事項を定めている。
関税法により禁輸品、輸入規制品となっている貨物もあり、
注意が必要である。
【輸入コムの関税法関連ページはコチラ】
<a href="/about_regulation/prohibition.php#prohibition01">関税法による輸入禁止品目</a>
回路配置利用権とは、半導体集積回路(IC)の回路配置をその考案者が排他的に支配することを保証している権利である。日本では半導体集積回路の回路配置に関する法律によって規定されており、著作権や特許権に並ぶ知的財産権の一つとして知られている。
関税法第六十九条の十一において、回路配置利用権権を侵害する物品の輸入は禁止されている。
関税とは、国内産業の保護又は国家収入の確保を目的として輸入貨物に対して課される税金である。日本においては関税法、関税定率法、関税暫定措置法によって規定されているが、関税収入の国家収入に占める比率は2%を割り込んでおり、専ら国内産業保護の目的で課されている。
外国為替及び外国貿易法とは、外国為替、外国貿易その他の対外取引が自由に行われることを基本とし、対外取引に対し必要最小限の管理又は調整を行うことにより、対外取引の正常な発展並びに我が国又は国際社会の平和及び安全の維持を期し、国際収支の均衡及び通貨の安定を図るとともに我が国経済の健全な発展に寄与することを目的とした法律である(第一条より抜粋)。略称は外為法(がいためほう)。関税法等他の貿易関連法令は財務大臣の管轄分野であるのに対し、外為法は経済産業大臣の管轄分野となっている。この法律の貿易分野の規定を実施するために輸出貿易管理令及び輸入貿易管理令が制定された。
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※濁点「が」~「ぼ」に関しては、濁点を外した項目「か」~「ほ」をご覧ください