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作物の創作者である著作者に著作権や著作者人格権という権利を付与することにより、その利益を保護している。同時に、著作物に密接に関与している実演家、レコード製作者、放送事業者及び有線放送事業者に対して著作隣接権を付与し、これらの者の利益も保護している。 関税法第六十九条の十一において、著作権及び著作隣接権を侵害する物品の輸入は禁止されている。

著作権とは、言語、音楽、絵画など様々な表現形式によって創作された著作物をその作者が排他的に支配することを保障した権利である。日本では著作権法によって規定されており、特許権や商標権に並ぶ知的財産権の一つとして知られている。 関税法第六十九条の十一において、著作権を侵害する物品の輸入は禁止されている。例えば、日本人の作者が著作権を持つ小説を他人が外国にて無断で出版、映画化、翻訳した物品を日本に輸入しようとした場合、この物品は著作権侵害貨物とみなされ廃棄処分又は国外への積戻しが命じられることとなる。

著作隣接権とは、作者以外にも著作物の伝達に重要な役割を果たしている放送事業者、レコード製作者、実演家などの利益を保証している権利である。著作権と同様、知的財産権の一つとして知られている。 関税法第六十九条の十一において、著作隣接権を侵害する物品の輸入は禁止されている。


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