植物防疫法とは 輸入関連用語

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植物防疫法輸入comの輸入用語集

読み

ショクブツボウエキホウ

英表記

Plant Protection Act

Webサイト
植物防疫法は輸出入植物及び国内植物を検疫し、並びに植物に有害な動植物を駆除し、及びそのまん延を防止し、もつて農業生産の安全及び助長を図ることを目的としています。
主として植物に寄生する病害虫や菌類の侵入を防ぐための法律です。

 外国から輸入される植物類は、植物防疫法の規定により植物検疫を受けることを義務付けられています。
 また、輸入禁止地域から発送又は経由して輸入される特定の植物、昆虫、ダニ、細菌等の有害動植物、及び土又は土の付着した植物等は、試験研究の目的等で許可を受けた場合以外は輸入禁止品として輸入してはならないと定められています。
 これらの物品は、一般貨物、携帯品、国際郵便物等の輸送形態に関わりなく、また、量の多少、お土産、個人消費等の用途に関係なく全て規制の対象となります。
 ただし、製材、防腐木材、木工品、竹工品及び家具什器等の加工品、籐及びコルク、麻袋、綿、製茶、乾たけのこ、あんず、いちじく、柿等の乾燥果物等は、植物防疫法に基づく検査を要しないものと定められています。

 これら規制対象植物類等を輸入しようとする場合は、植物防疫所の検査を受け検査結果等に基づいて発給された「植物検査合格証明書」、「植物輸入認可証明書」等を税関に提出して確認を受けなければなりません。
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