育成者権とは 輸入関連用語

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育成者権輸入comの輸入用語集

読み

イクセイシャケン

英表記

Plant Breeders' Rights

Webサイト
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10HO083.html
育成者権とは、新しい品種の植物を開発した者がその品種を排他的に支配することを保障した権利である。日本では種苗法によって規定されており、著作権や特許権に並ぶ知的財産権の一つとして知られている。特許権と多くの共通点を有しており、植物の品種に関する特許権として位置づけられている。
関税法第六十九条の十一において、育成者権を侵害する物品の輸入は禁止されている。実際に「とちおとめ」の種苗が無断で韓国に持ち出され、輸入されたその収穫物が育成者権侵害貨物と判断された事例がある。
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